所定疾患施設療養費の算定状況について
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介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹
ニ) 蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
R5年度算定状況
R5年度(R6年.1・2・3月) 所定疾患施設療養費Ⅱ(475単位)
病名 | 治療人数 | 治療内容 | |
---|---|---|---|
4月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 1 | 点滴治療 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
5月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
尿路感染症 | 8 | 点滴治療3名、内服治療4名、点滴内服併用1名 | |
帯状疱疹 | 1 | 内服、外用治療 | |
蜂窩織炎 | 1 | 内服治療 | |
6月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 1 | 点滴・内服併用 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
7月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 6 | 点滴治療2名、内服治療4名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
8月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 6 | 点滴治療4名、点滴内服併用2名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
9月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 9 | 点滴治療6名、内服治療1名、点滴内服併用2名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
10月 | 肺炎 | 3 | 点滴治療3名 |
尿路感染症 | 4 | 点滴治療3名、点滴内服併用1名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
11月 | 肺炎 | 3 | 点滴治療3名 |
尿路感染症 | 4 | 点滴治療3名、点滴内服併用1名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
12月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 7 | 点滴治療4名、内服治療1名、点滴内服併用2名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
1月 | 肺炎 | 2 | 点滴治療2名 |
尿路感染症 | 2 | 点滴治療2名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 | ||
2月 | 肺炎 | 1 | 点滴治療 |
尿路感染症 | 2 | 内服治療2名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 1 | 内服治療 | |
3月 | 肺炎 | 0 | |
尿路感染症 | 4 | 点滴治療1名、内服治療2名、点滴内服併用1名 | |
帯状疱疹 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 0 |