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口腔衛生管理の強化についてのご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御 礼申し上げます。

さて、今和3年厚生労働省令第17条の3(省令改正)により、介護老人保健施設は「入 所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管 理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならな い」ことと規定されました。(令和6年3月31日までの経過措置あり)

「計画的に」とは、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対 する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとされています。

当施設におきましては、令和3年12月より、山口歯科クリニックの山口貴功歯科医師に 協力をいただき、入所者様の口腔衛生管理を強化していく運びとなりました。以下に当施設 での対応についてご案内いたしますので、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

講白

口腔衛生管理の強化

  • 山口歯科クリニック山口歯科医師 (または、山口歯科医師の指導を受けた歯科衛生士)による研修会(技術的助言・指導等)の開催(年2回以上)
  • 歯科医師からの助言に基づき、計画を作成(年2回以上見直し)
  • 入所者に対して、ご希望に応じて歯科医師等による歯科検診の実施(無料)
    ※ 歯科検診のご相談はこちらまで【 088-645-2112 担当:看護師長(日野)】
  • 歯科健診結果をご本人・ご家族にお知らせ → ご希望があれば治療(保険診療)

ご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡くださいますようお願い申し上げます。